サラリーマン稼業にとってこの時期は会社の年末調整の提出にいそしむ方も多いのではないでしょうか?
サラリーマンしていれば毎年恒例なのでこれと言った感想は持ちません。
毎年のこととたかをくくっていると、税制度が変更になって新たに書かなければならない書類がありました。
配偶者控除等申告書
なるものです。
今年から自分の所得と配偶者の所得を事細かに記入する欄があって思いのほか時間がかかりました。
所得欄に配当所得や不動産所得の記載欄があり、申告があれば記入しなければならない書式になっています。
株式の配当等はありますが、特定口座で取引してるので年末調整に記載するような内容はないです。
しかし、未成年口座で運用している株の一部を一般口座で購入している株式があります。
楽天証券の未成年の一般口座でナイキを約一年前に購入してました。
たしか購入画面で一般口座と特定口座を選んで約定するのですが、誤って一般口座で購入してしまってたんです。
気づいたのも約定後数か月経ってから。。
その後一般口座から特定口座に変更出来ないか調べてみましたがどうも出来ないっぽい。
ナイキ自体の株価は好調だったのでホールド状態でした。
なので一般口座と税金については結構調べることになり、それなりの知識もつきました。
一般口座で買ってしまった後の売買益に関する手続きは自分でしなければなりません。
しかし譲渡益が基本的に20万円以上になると確定申告の義務が発生します。
逆に言えば20万円以下の譲渡益では申告不要です。
もうちょっと踏み込んで解釈すれば特定口座でも20万円以下の譲渡益であれば税金を払う必要は無いんです。
でも還付はされません。(手続きもできません)
特定口座で年間20万以内の譲渡益で取引を終えていれば基本不要な税金を支払ってしまっています。
このことは所得税に関してで住民税は別途支払う必要があるのでややこしいんです。
本日「
一般口座で意図せず買ったナイキ株は節税目的で一旦利確させるべく売却の注文をだしました。
円建てで5万円程度の譲渡益になりますので確定申告不要の範囲です。
また時期を見て買い戻す予定です。ここ数か月はピークから10%以上下落してます。
上がり続けていれば長期投資方針を掲げている以上売るのためらいますが、よいタイミングかなと思います。NKEは買いもどすのであくまで節税対策の為の一旦の利確です。
外国税は引かれると思いますが、特定口座でないので所得税は引かれないなずです。
実際に利確した後の税金処理がどう行われているのか、このブログで記録しておこしておこうと思います。
未成年で一般口座でしかも外国株式の源泉徴収の情報はブログ記事を含めてネット上でなかなか無いので備忘録としては貴重かなと思います。
利益が20万を超えるような取り引きでしたら、税務申告をあらかじめ考えて取引せねばなりません。
しかし20万以下での一般口座取り引きですと実質の節税になると理解をしています。
この記事が間違っているのなら、速やかに修正申告等しなければなりません。
どのような状況になろうとも実務としては貴重だと思ってますのでなるだけ正確に記事に記録しておこうと思います。
現時点では未成年の一般口座で20万以下の譲渡益であれば所得税申告分は節税できるはず。
証券口座の税金処理状況も踏まえて実践記事を今後も残しておこうと思います。